河村市長、議会提案条例3件の内「公開事業審査条例」を4項再議
2010年07月28日
2010.07.28
今日、河村市長は、先の6月定例会で市議会が議決した3件の議員提案条例を地方自治法規定の20日を過ぎても交付していない問題で、市議会正副議長に対し7月22日から再び申入れを行い、「名古屋市公開事業審査の実施に関する条例」(公開事業審査条例)を議会権限を超えているとして、地方自治法第176条第4項の再議に付し、他の2件の議員提出条例は、今日付けで公布する考えを明らかにしました。
今日の正副議長への申し入れに際し、河村市長は、「公開事業審査は、地方自治法第148条の長の管理執行権に大きく関わり、本来、市長の責任で制定すべき。」「政治的中立性が要求されない議員で公平・公正な事業審査ができるのか。」「議員は、自らの信念で独立して意思表明すべきで、議長推薦の議員が審査に加わることは違和感を感じる。」と主だった再議理由を説明し、「私は無作為抽出の市民中心で行うべきと考え、実施に向けて検討していたところ議会から同趣旨の条例が出された。」「市長の管理執行権に関わる条例は、本来議会が制定すべきではない。」と加えて、公開事業審査は市長の権限で行うもので、議会が関与するものでないとの主張を強調しました。
また、河村市長は、「先般(先週)の協議申入れの際に、正副議長から、議員提案条例3件は”公布するか、再議するか”とお話を頂いたが、4項再議は大変重いとの認識で、議会と今一度確認・協議を行いたかったが、協議を経ずして結論を出すことは不本意。」と河村市長からの協議の申入れを正副議長が受け入れなかったことへの不満をあらためて示しました。
こうした河村市長に対して、市議会横井議長は、「協議を経ずして結論出すのは不本意と言うが、議決後23日経って、協議を申入れられても応じられない。」「市長には反省してもらいたい。市民の多くもそう思うはず。」「この条例は市民のために必要との判断から議会では、市長権限も含めて充分審議し、民主党(提案会派)は当局ともすり合わせた。」「今の市長の発言を民主党のみなさんが聞いたらがっかりする。」「二元代表制の中で議会が加わることに異論を言うが予算、決算審議も議会を省けば河村市長の独裁政治になってしまう。」「再議としたのは遺憾。」として、同席した渡辺副議長は、「市長も考えていたなら、協議して条例をつくることもあったが残念。」としました。
いずれにしても今日の河村市長からの申入れにより、「公開事業審査条例」は4項再議となり、既に河村市長は、6月定例会で修正可決された中期戦線ビジョンも4項再議とする方針を固めていて、この2件の再議案件では、臨時議会は招集せず9月定例会に提出され、私が委員長を務める総務環境委員会に付議されることとなります。
おそらく名古屋市議会では初めてとなる4項再議への審議は、従来の議案審議とは異なり地方自治法解釈等を含めた審議も求められることになりますし、地方自治法第176条によれば、市議会の議決結果の如何では、この問題は市長と議会との裁判にまで発展する可能性もありますから、従来の議案審議以上に慎重な審議を行わなければなりません。


