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一連の河村市長の対応を受けて、東大阪市を調査

2010年07月28日

2010.07.28 Part2
 河村市長が「公開事業審査条例」を公布せず、地方自治法第176条第4項の再議に付すと発表した今日、午前中の市議会正副議長への申入れを傍聴し、その後直ぐ、調査のため東大阪市へ向いました。



 東大阪市は、昭和42年2月に当時の布施市、河内市、枚岡市が合併し、現在の東大阪市となり、現在では、大阪市、堺市の両政令指定都市に次ぐ、府内3位の人口規模の中核都市です。
 
 今回の東大阪市の調査は、河村市長が3件の議員提案条例を公布しない事態となった先週、国内で同様の他都市事例を探した結果、見つけたもので、平成18年に「職員特殊勤務手当」をめぐり東大阪市議会が可決した改正条例を長尾淳三市長(当時)が地方自治法規定の20日を経過しても交付しなかったという事例がありました。
 当時の東大阪市政は、共産党市長と市議会多数派野党とが激しく対立していた政治背景があり、その渦中で「職員特殊勤務手当」も象徴的な出来事として起きたようです。

 今日の調査では、東大阪市で当時、「職員特殊勤務手当」の対応を中心的に担当した職員の方からのお話を伺うことになっていましたが、加えて、東大阪市議会の冨山勝成議長にも同席頂き、行政側、議会側からの当時の様子やそれぞれの考え方を伺うことも出来ました。


今日の調査に同席頂いた冨山東大阪市議会議長。お忙しい中、ありがとうございました。m(__)m

 「職員特殊勤務手当」の市議会改正条例を交付しなかった長岡市長(当時)の不交付理由は、「市議会議決は地方自治法第176条の第4項再議に当たる可能性がある。」としていたのですが、結果、市長(当時)は、4項再議には付さず、別途、復元条例を提案し、市議会の議決を経て市議会、市長両者の条例を同時に交付しました。
 また、今日の冨山議長のお話では、その後、長尾市長を市長選挙で破り当選した現在の野田義和市長も平成20年に議会が市幹部の本会議退席を命じた後の議決について、4項再議を行使したこともあったとのことで、今日の河村市長の4項再議発言を受けて、私は、所管の総務環境委員長として議案審議を担当することとなるため、こうした事例の調査は現在の私の立場からは、非常に参考となるものでした。

 今日の調査は、滞在時間数時間の短時間ではありましたが、当時の様子や市長と議会のそれぞれの状況を詳細に聞くことができ、その調査内容の詳細をホームページ上では明らかには出来ませんが、当初目的よりも期待以上の成果を持ち帰ることができました。