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市議会解散署名始動

2010年08月18日

2010.08.18
 昨日、河村市長の支援団体「ネットワーク河村市長」が、市議会解散署名運動の第一段階の手続きを市選挙管理委員会に提出し、今後、河村市長も公務以外の日程は解散署名を呼びかけるとしています。
 名古屋市の場合、市議会解散には、期間1ヶ月で約36万5000名以上の有効署名が必要で、「ネットワーク河村市長」による8月27日からの市議会解散署名の運動が実施された場合、9月下旬(現段階の予定では9月27日)までに有効署名簿を集めることになります。

 昨年4月の市長選挙で、514,514票という史上最多の得票を得て、市長に就任した河村市長は、その高支持率を背景に市政運営を行ってきましたが、自らの公約の市民税減税では、その当時で約160億円の財源不足による福祉、市民サービスの後退を懸念し慎重審議を行う市議会に対して不満を抱き、昨年11月定例会の前頃から市議会解散を口にするようになり、以降、市議会定例会(年4回)などが開かれるたびに市議会との対立を繰り返して来ました。

 地方自治制度での市長と市議会による二元化代表制を私が例えるなら、高速性能の高い車ほどブレーキ性能も高性能が求められ、カーレースならアクセルを踏みっぱなしではクラッシユ事故を起こすだけで、最悪の場合は観衆までを巻き込む大惨事ともなりかねず、素早く安全にカーブを曲がるためには、ブレーキとアクセルを巧みに使い分けるドライビングテクニックは極めて重要となります。
 つまり、ブレーキは決して止まるためだけのものではなく、車が安全に走行するためには、ブレーキは時にアクセル以上にその性能が活かされます。


市選挙管理委員会に市議会解散署名手続きを終え、市政記者クラブで記者会見するネットワーク河村市長代表者。(8/17)


個人事務所での記者会見、市議会解散署名運動が開始されるに当たり、自らも市民への働きかけを明言。(8/17)

 しかし、現在の名古屋市政では、河村市長の就任以来、こうしたアクセルとブレーキのバランスが機能不全となる政治的混乱の様相ばかりが続き、市議会をはじめ、自らが好まない忠告や進言には耳を貸そうとしない一方的な理論や行動による市政運営では、アクセルだけを踏み続けている状態が続いています。

 そして、今回の河村市長が主導する市議会解散運動は、自らブレーキを破壊する行為ともなりかねず、市議会解散運動を行う「ネットワーク河村市長」にしても、河村市長の支援結社であって、客観的に市政を評価するような第3者団体とは思えません。

 報道されている彼等の現在の計画では、来月下旬には市議会解散の是非が決しますが、その間には、平成21年度決算審議を伴う9月定例会も開らかれ、市では来年度予算編成の作業も始まり、来年4月の統一地方選挙のわずか数ヶ月前に市議会解散による選挙が行われれば、市政運営で最も重要な期間に政治の空白化が起こることともなり、私には、今回の河村市長と「ネットワーク河村市長」による市議会解散運動の意義が理解できません。

■議会解散の直接請求までの流れ
  • 議会を解散すべきとする者の代表者が、議会解散の請求代表者証明書の交付申請を提出し、申請→受理→代表者の居住区での選挙人名簿の確認→交付→告示となります。
  • 告示の翌日から1ヶ月以内で署名収集を行いますが、署名簿の単位は各区単位で行われます。
  • 各区署名簿では他区の在住者の署名(例えば、中区の署名簿に東区在住の署名がされていた場合)などは無効となるとのことです。
  • 署名簿には、署名者の氏名、住所、生年月日、署名年月日、押印が必要です。
  • 署名は、身体の障がいなどで自筆困難な方たちの代筆以外は、必ず直筆(家族などの代筆も無効)でなければなりません。
  • 署名収集は、請求代表者か予め申請された受任者以外に行うことは出来ません。
  • 署名収集の終了後は、5日以内に各区選管へ署名簿を提出し、その後20日以内に各区選管で審査が行われます。
  • 審査終了後7日間は、署名簿を縦覧できます。
  • 縦覧は、関係人(例えば、請求代表者、受任者、署名者、議員等)は、全ての署名簿を縦覧できます。
  • また、自身の署名が騙られている恐れがある方なども縦覧できます。
  • 署名が騙られるとは、身体の障がいなどで自筆困難な方たちの代筆以外は、直筆署名となりますので、署名が代筆された場合などで、規定以外の代筆署名は当然無効となります。
  • この縦覧期間の7日間では、異議の申し出ができ、申し出があると該当する区選管では、14日以内で異議に対する署名の有効無効の決定審査を行います。
  • ここまでの過程を経て、有効な署名数が確定しますが、今回の議会解散の請求に必要な有効署名数は 約36万5千人以上(市選管によると直近必要数は9/3現在で365,261人)となります。
  • 署名簿が提出されるとその旨の告示が行われ、告示後、請求代表者に署名簿は返付され、5日以内に市選管へ本請求を提出することとなります。
■議会解散の直接請求が成立した後の住民投票の流れ
  • 本請求受理後60日以内に議会解散の是非を問う住民投票が実施されることとなります。
  • この住民投票が行われる期日までは、市民に対して議会解散の是非をそれぞれに訴えることはできますが、買収等の違法行為があった場合は公職選挙法に準じた罰則等が適用される場合があります。
  • 住民投票が実施され、有効投票数の過半数同意があった場合には、その投票結果が市議長に提出され、議会解散となり、その後、40日以内に市会議員選挙が行われることとなります。